「お墓を別の場所に移したいけれど、何から手続きを始めればいいかわからない……」 「改葬許可証ってどうやって取るの?」
お墓じまい(改葬)の手続きは、人生で何度も経験するものではありません。特に役所や寺院との書類のやり取りは、専門用語も多く複雑に感じられる方が多くいらっしゃいます。
この記事では、全国の改葬手続きをサポートする株式会社清蓮が、改葬に絶対必要な**「改葬許可証」の取り方と書き方**について、誰でも迷わず進められるようステップ・バイ・ステップで解説します。
結論:改葬許可証の取得は「3つのステップ」
改葬許可証を取得するための流れは、大きく以下の3ステップです。
- **「受入証明書」**をもらう(新しい納骨先から)
- **「埋蔵証明書(または納骨証明書)」**をもらう(現在のお墓の管理者から)
- **「改葬許可申請書」**を提出する(現在のお墓がある市区町村の役所へ)
つまり、役所に行く前に**「次のお墓」と「今のお墓」**の双方から証明書をもらっておく必要があります。
ステップ1:新しい納骨先から「受入証明書」をもらう
まず「次のご遺骨の行き先」を決めておく必要があります。
新しい霊園、納骨堂、樹木葬などの契約を済ませたら、その管理者から**「受入証明書(または永代使用許可証のコピー等)」**を発行してもらいます。
海洋散骨や自宅供養の場合は?
海洋散骨や自宅供養(手元供養)で「次のお墓」が存在しない場合、そもそも改葬許可証が不要な自治体と、「改葬許可申請書」の改葬先の欄に「自宅供養」や「海洋散骨」と記載して許可証を発行する自治体があります。 これは市区町村によって対応が異なるため、必ず「現在お墓がある役所」へ事前に電話確認しましょう。
ステップ2:現在のお墓の管理者から「埋蔵証明書」をもらう
次に、現在ご遺骨が納められているお墓の管理者(お寺の住職や霊園の管理事務所)から、**「誰のご遺骨が納められているか」**を証明する書類をもらいます。これが「埋蔵証明書」です。
取得のタイミングに注意
お寺(菩提寺)の場合、いきなり「お墓を移したいので印鑑をください」と書類を出すのはトラブルの元になります。 必ず事前に「お墓が遠方で管理できなくなった」などの事情を誠実にお話しし、理解を得てから書類への署名・捺印をお願いするようにしてください。円満な離檀のためには、書類の手続きよりも対話が優先です。
ステップ3:役所に「改葬許可申請書」を提出する
最後に、現在のお墓のある市区町村役場(市民課や環境課など)に必要書類を提出します。
役所へ持っていくもの
- 改葬許可申請書(役所の窓口またはホームページからダウンロード)
- 受入証明書(ステップ1で取得)
- 埋蔵証明書(ステップ2で取得。※申請書と一体になっている自治体も多いです)
- 申請者の身分証明書(運転免許証など)
- 印鑑(認印)
- 戸籍謄本(ご遺骨と申請者の関係を証明するために必要な場合があります)
書類に不備がなければ、即日〜1週間程度で**「改葬許可証」**が発行されます。
改葬許可申請書の書き方のポイント
役所によってフォーマットは異なりますが、記載する内容は概ね以下の通りです。
- 死亡者の本籍・氏名・死亡年月日:古いご先祖様の場合、正確な日付が分からないことがあります。「不詳(ふしょう)」と記載できるケースがほとんどですが、念のためお寺にある過去帳(かこちょう)などで確認をとりましょう。
- 埋葬(納骨)の年月日:これも分からない場合は「不詳」と記載して受理されることが多いです。
- 改葬の理由:「遠方のため墓参・管理が困難になったため」「無縁墓になるのを防ぐため」などで問題ありません。
複雑な手続きは、専門家への依頼が安心です
「遠方で役所に行けない」「お寺との交渉に不安がある」「昔のご先祖様なので本籍がどうしても分からない」といったケースは非常によくあります。
株式会社清蓮では、お近くの優良な行政書士と連携し、役所手続きの代行からお寺への同行サポート(またはアドバイス)を行っております。また、弊社の窓口からワンストップで、ご遺骨の引き上げ・墓石解体工事から新しい納骨先(海洋散骨含む)の手配まで全てお引き受け可能です。
書類の取得で立ち止まってしまった時は、一人で悩まずにぜひ一度無料相談をご利用ください。