「改葬と墓じまいって何が違うの?」 「同じことじゃないの?」
この疑問を持つ方は非常に多くいます。 実際には意味が異なる言葉です。この記事では、改葬と墓じまいの違い・関係性・必要な手続きをわかりやすく整理します。
結論:改葬と墓じまいの違い
| 用語 | 意味 | |---|---| | 墓じまい(お墓じまい) | お墓を解体・撤去して更地に戻し、管理者に返還する「物理的な作業」 | | 改葬(かいそう) | 遺骨を現在のお墓から別の場所へ移す「法的手続き」 |
わかりやすく言うと:
- 「墓じまい」= お墓の片付け(物理的な工事)
- 「改葬」= 遺骨の引越し(法律上の手続き)
改葬が必要になる理由
日本では「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」により、改葬許可証なしに遺骨を移動させることは違法です。
つまり、お墓じまいをする際は必ず「改葬」の手続きを伴わなければなりません。 改葬許可証なしで遺骨を自宅に持ち帰ったり、新しい納骨堂に納めたりすることはできません。
例外:散骨の場合
遺骨を「海洋散骨」する場合、改葬先が「お墓や納骨堂」ではないため、状況によっては改葬許可申請が不要なケースもあります。
- 現在のお墓から取り出す場合 → 改葬許可申請が必要
- 自宅保管の遺骨を散骨する場合 → 不要なケースが多い
個別の事情により異なるため、事前に確認してください。
墓じまい・改葬の流れ
改葬許可申請(役所)
↓
埋蔵証明書の取得(現在の墓地管理者)
↓
受入証明書の取得(新しい納骨先)
↓
改葬許可証の受け取り
↓
閉眼法要(魂抜き)
↓
墓石撤去工事(← ここが「墓じまい」の工事)
↓
遺骨を新しい納骨先へ移送(← これが「改葬」の完了)
「お墓じまい」という言葉は、この一連のプロセス全体を指すことが多いです。
改葬許可申請に必要な書類
- 改葬許可申請書:現在のお墓がある市区町村の窓口で入手
- 埋蔵証明書:現在のお墓の管理者(寺院・霊園など)から発行してもらう
- 受入証明書:新しい供養先(永代供養墓・樹木葬など)から発行してもらう
これらを現在のお墓がある市区町村に提出し、「改葬許可証」を受け取ります。
よくある疑問
Q. 改葬許可申請書はどこで入手できますか? 現在のお墓がある市区町村の窓口(多くは市民課・環境課など)で入手します。自治体によってはWEBでダウンロードも可能です。弊社の改葬許可申請書ダウンロードページでもご案内しています。
Q. 改葬先がまだ決まっていなくても相談できますか? はい、改葬先が決まっていない段階でも相談いただけます。永代供養・樹木葬・海洋散骨など、状況に合わせた選択肢をご提案します。
Q. 行政書士に頼む必要がありますか? 必須ではありません。ご自身で手続きを進めることも可能です。ただし書類の取得先が複数の市区町村にまたがる場合や、複雑な事情がある場合は行政書士への依頼が有効です。
改葬・お墓じまいについて不安のある方は、まずは無料相談をご利用ください。