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基礎知識

改葬と墓じまいの違いとは?混同しやすいポイントを徹底解説

#改葬#お墓じまい#違い#基礎知識

「改葬と墓じまいって何が違うの?」 「同じことじゃないの?」

この疑問を持つ方は非常に多くいます。 実際には意味が異なる言葉です。この記事では、改葬と墓じまいの違い・関係性・必要な手続きをわかりやすく整理します。

結論:改葬と墓じまいの違い

| 用語 | 意味 | |---|---| | 墓じまい(お墓じまい) | お墓を解体・撤去して更地に戻し、管理者に返還する「物理的な作業」 | | 改葬(かいそう) | 遺骨を現在のお墓から別の場所へ移す「法的手続き」 |

わかりやすく言うと:

  • 「墓じまい」= お墓の片付け(物理的な工事)
  • 「改葬」= 遺骨の引越し(法律上の手続き)

改葬が必要になる理由

日本では「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」により、改葬許可証なしに遺骨を移動させることは違法です。

つまり、お墓じまいをする際は必ず「改葬」の手続きを伴わなければなりません。 改葬許可証なしで遺骨を自宅に持ち帰ったり、新しい納骨堂に納めたりすることはできません。

例外:散骨の場合

遺骨を「海洋散骨」する場合、改葬先が「お墓や納骨堂」ではないため、状況によっては改葬許可申請が不要なケースもあります。

  • 現在のお墓から取り出す場合 → 改葬許可申請が必要
  • 自宅保管の遺骨を散骨する場合 → 不要なケースが多い

個別の事情により異なるため、事前に確認してください。

墓じまい・改葬の流れ

改葬許可申請(役所)
    ↓
埋蔵証明書の取得(現在の墓地管理者)
    ↓
受入証明書の取得(新しい納骨先)
    ↓
改葬許可証の受け取り
    ↓
閉眼法要(魂抜き)
    ↓
墓石撤去工事(← ここが「墓じまい」の工事)
    ↓
遺骨を新しい納骨先へ移送(← これが「改葬」の完了)

「お墓じまい」という言葉は、この一連のプロセス全体を指すことが多いです。

改葬許可申請に必要な書類

  1. 改葬許可申請書:現在のお墓がある市区町村の窓口で入手
  2. 埋蔵証明書:現在のお墓の管理者(寺院・霊園など)から発行してもらう
  3. 受入証明書:新しい供養先(永代供養墓・樹木葬など)から発行してもらう

これらを現在のお墓がある市区町村に提出し、「改葬許可証」を受け取ります。

よくある疑問

Q. 改葬許可申請書はどこで入手できますか? 現在のお墓がある市区町村の窓口(多くは市民課・環境課など)で入手します。自治体によってはWEBでダウンロードも可能です。弊社の改葬許可申請書ダウンロードページでもご案内しています。

Q. 改葬先がまだ決まっていなくても相談できますか? はい、改葬先が決まっていない段階でも相談いただけます。永代供養・樹木葬・海洋散骨など、状況に合わせた選択肢をご提案します。

Q. 行政書士に頼む必要がありますか? 必須ではありません。ご自身で手続きを進めることも可能です。ただし書類の取得先が複数の市区町村にまたがる場合や、複雑な事情がある場合は行政書士への依頼が有効です。

改葬・お墓じまいについて不安のある方は、まずは無料相談をご利用ください。

この記事の執筆・監修

株式会社清蓮 代表取締役 眞如理恵

2008年の設立以来、お墓じまい・改葬の専門会社として全国のご家族をサポート。法令遵守と誠実な対応を理念に、書類手続きの案内から墓石撤去、海洋散骨までワンストップで支援しています。

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