「海洋散骨ってどうやるの?法律は大丈夫?」 「お墓じまいの後、海に散骨したい」
近年、お墓じまい後の遺骨の行き先として海洋散骨を選ぶ方が増えています。 自然に還る供養として注目を集める海洋散骨について、費用・手続き・注意点を詳しく解説します。
海洋散骨は合法です
まず、よくある疑問にお答えします。日本では海洋散骨を直接禁止する法律は存在しません。
「節度を持って行えば合法」という解釈が確立しており、ルールを守った海洋散骨は問題なく行えます。 ただし以下の場所での散骨は禁止されています。
- ❌ 漁場・漁港付近
- ❌ 海水浴場付近
- ❌ 港湾・航路付近
- ❌ 自治体が条例で禁止している区域
株式会社清蓮の「散骨クルーズ」
株式会社清蓮では、散骨クルーズを自社サービスとして運営しています。 お墓じまいの工事・改葬手続きから散骨まで、すべて弊社でワンストップ対応が可能です。
| プラン | 内容 | 費用目安 | |---|---|---| | チャーター散骨 | ご家族だけで船を貸し切り | 30万〜50万円 | | 合同散骨 | 複数のご家族と乗り合い | 5万〜15万円 | | 委託散骨 | 弊社スタッフが代行(ご乗船不要) | 3万〜8万円 |
対応エリアは東京湾・相模湾をはじめ全国の海域に対応しています。
散骨前に必要な「粉骨」も弊社で対応
海洋散骨を行うには、事前に遺骨を2mm以下の粉末状に加工する「粉骨」が必要です。 株式会社清蓮では粉骨も自社で対応しており、散骨とセットでご依頼いただけます。
- 費用目安: 1柱あたり1万〜3万円程度
- 個別処理のため、他の方の遺骨と混在することはありません
- 作業後は証明書を発行します
遺骨の洗浄(洗骨)も行っています
古いお墓から取り出した遺骨は、経年により汚れや変色が生じている場合があります。 株式会社清蓮では遺骨を丁寧に洗浄する洗骨(洗浄)サービスもご提供しています。
散骨・粉骨・洗骨をすべて弊社にお任せいただけるため、ご遺族のご負担を最小限に抑えられます。
改葬許可申請との関係
許可申請が必要なケース
- 現在のお墓(寺院・霊園など)から遺骨を取り出して散骨する場合 → 市区町村への「改葬許可申請」が必要
許可申請が不要なケース
- 自宅に保管していた遺骨を散骨する場合
- すでに改葬許可証を取得済みの場合
お客様の状況により異なるため、ご相談の際に担当者がご案内します。
海洋散骨の注意点
家族全員の同意を得る
散骨後は遺骨の回収が不可能です。事前に家族全員の了解を得てから実施することをお勧めします。
自治体の条例を確認する
自治体によっては独自のガイドラインや条例を定めている場合があります。弊社では対応できる海域かどうかも合わせてご案内します。
お墓じまい後の海洋散骨についてご不明点があれば、お気軽にご相談ください。 散骨・粉骨・洗骨・お墓じまいのすべてを株式会社清蓮がワンストップでサポートします。