広島県は広島市という政令指定都市を中心に、瀬戸内海の島しょ部(しまなみ海道沿い・瀬戸内の離島)から中国山地の山間部まで多様な地形を持つ県です。お墓じまい(改葬)の手続きは全国共通の墓地埋葬法に基づきますが、申請窓口・書式・担当課は市区町村によって異なります。島しょ部からの改葬など広島特有の事情も含め、改葬の全工程を解説します。
広島県での改葬手続きの基本
改葬の基本的な流れは全国共通です。
改葬の基本フロー(全国共通)
- 新しい納骨先を決め「受入証明書」を取得
- 現在のお墓の管理者(寺院等)から「埋葬証明書」を取得
- 現在のお墓がある市区町村役場に「改葬許可申請書」を提出
- 「改葬許可証」を受け取る
- 遺骨を取り出し、新しい納骨先へ納める
必要書類は改葬許可申請書・埋葬証明書・受入証明書・申請者の身分証明書・印鑑が基本です。場合によっては戸籍謄本や委任状が必要になることもあります。
広島市8区の申請窓口
広島市は8つの行政区に分かれており、改葬許可申請はお墓がある区の区役所に提出します。
| 区名 | 担当窓口の例 | |------|------------| | 中区 | 中区役所 市民部 市民課 | | 東区 | 東区役所 市民部 市民課 | | 南区 | 南区役所 市民部 市民課 | | 西区 | 西区役所 市民部 市民課 | | 安佐南区 | 安佐南区役所 市民部 市民課 | | 安佐北区 | 安佐北区役所 市民部 市民課 | | 安芸区 | 安芸区役所 市民部 市民課 | | 佐伯区 | 佐伯区役所 市民部 市民課 |
事前に電話確認を
担当課名・受付時間・郵送申請の可否は変更になる場合があります。申請前に必ず各区役所の公式ホームページまたは電話で確認してください。
広島県主要市の申請窓口
広島市外の主要市でも申請窓口は市役所の担当課(市民課・環境生活部等)となります。
| 市名 | 担当窓口の例 | |------|------------| | 福山市 | 市民部 市民課 | | 呉市 | 市民部 市民課 | | 東広島市 | 市民部 市民課 | | 尾道市 | 市民部 市民課 | | 廿日市市 | 市民部 市民課 | | 三原市 | 市民部 市民課 | | 三次市 | 市民部 市民課 | | 庄原市 | 市民生活部 市民課 |
広島特有の注意点
① しまなみ海道沿い・瀬戸内の島しょ部からの改葬
尾道市の因島・向島・生口島、竹原市の大崎上島、江田島市など、広島県には多くの離島・島しょ部があります。これらの島にあるお墓を本土の施設へ改葬する場合、フェリーや橋(しまなみ海道)を使った遺骨の運搬が必要になります。
- 対応できる石材店が島内に少ない場合がある
- 本土からの石材業者の出張費が加算される場合がある
- フェリーを使った遺骨運搬のスケジュール調整が必要
事前に石材業者・改葬先施設・フェリースケジュールの三者間で日程を調整することが重要です。
島しょ部改葬のポイント
島からの改葬は本土より時間・費用がかかる場合があります。早めに行政書士・石材業者に相談し、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
② 安佐南・安佐北区の山間部の急傾斜地
広島市の安佐南区・安佐北区には中国山地の麓に位置する寺院墓地があります。急傾斜地や山中に位置する場合、重機が進入できず人力での墓石撤去が必要になることがあります。工事費が標準より高くなるため、事前に現地調査を依頼しましょう。
③ 浄土真宗本願寺派が多い地域性
広島県は浄土真宗(西本願寺・東本願寺)の信者が多い地域です。寺院からの離檀の際には丁寧な挨拶とお布施が必要になるケースがありますが、法律上は宗派を理由に改葬を拒否することはできません。高額な離檀料を求められた場合は専門家にご相談ください。
費用相場
| 費用項目 | 相場 | |---------|------| | 墓石撤去工事費 | 10万〜25万円 | | 閉眼供養(魂抜き)のお布施 | 3万〜5万円 | | 離檀料(任意) | 0〜10万円 | | 改葬許可申請書類取得 | 数百円 | | 行政書士への代行費用 | 5万〜12万円 | | 遺骨の洗骨・粉骨 | 1万〜3万円/柱 | | 新しい納骨先(永代供養) | 10万〜50万円 |
総合計の目安:25万〜90万円
島しょ部や山間部など石材店のアクセスが難しいエリアでは出張費・工事費が割高になる場合があります。複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。
まとめ
- 申請窓口は「現在のお墓がある市区町村の役所」
- 広島市は8区に分かれており区役所ごとに申請が必要
- しまなみ海道沿いの島しょ部や瀬戸内の離島からの改葬はフェリー等の手配が必要
- 安佐南・安佐北区の山間部墓地は重機が入れず工事費が割高になることがある
- 離檀料に法的支払い義務はない
- 複雑なケースは行政書士への相談が得策
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