清蓮 ロゴお墓じまいナビ
手続き・法律

改葬を自分でやる方法|必要な書類・手続きの全手順

#改葬#自分で#改葬許可申請#書類#手続き

「改葬の手続きって自分でできるの?」 「行政書士に頼まずに進めたい」

改葬の手続きは、自分自身で行うことができます。 この記事では、改葬許可申請の全手順・必要書類の取得方法を、わかりやすく解説します。

改葬手続きの全体の流れ

① 新しい納骨先を決める
    ↓
② 「受入証明書」を新しい納骨先から入手
    ↓
③ 「改葬許可申請書」を市区町村の窓口で入手
    ↓
④ 「埋蔵証明書」を現在のお墓の管理者から入手
    ↓
⑤ 3点の書類を市区町村の窓口に提出
    ↓
⑥ 「改葬許可証」を受け取る
    ↓
⑦ 閉眼法要(魂抜き)を依頼
    ↓
⑧ 墓石撤去・遺骨の取り出し
    ↓
⑨ 改葬許可証を新しい納骨先に提出

必要書類の詳細

① 改葬許可申請書

入手先: 現在のお墓がある市区町村の窓口(役所)

📄 お墓じまいナビから直接ダウンロード可能です

改葬許可申請書ダウンロードページでは、全国47都道府県・1,700以上の市区町村の申請書PDFダウンロードリンクを一覧掲載しています。役所に出向く前にご確認ください。

書き方のポイント:

  • 申請者:祭祀承継者の氏名・住所・電話番号を記入
  • 死亡者欄:遺骨の持ち主の名前・死亡年月日
  • 墓地の名称・所在地:現在のお墓の情報
  • 改葬先:新しい納骨先の名称・所在地

② 埋蔵証明書

入手先: 現在のお墓の管理者(寺院・霊園・寺院の住職など)

これは「ここにこの方の遺骨が埋葬されている」という管理者の証明書です。 多くの場合、改葬許可申請書に記入欄として設けられており、そこに管理者に署名・捺印してもらう形になります。

ただし寺院によっては別様式の証明書を発行するケースもあります。

注意点: 一部の寺院では、離檀料を支払わないと埋蔵証明書の発行を拒否するというトラブル事例があります。事前に関係性を確認しておきましょう。


③ 受入証明書

入手先: 新しい納骨先(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)

「この施設で故人の遺骨を受け入れる用意がある」という新しい納骨先側の証明書です。 施設に連絡し、改葬許可申請のために必要である旨を伝えれば発行してもらえます。


書類の提出先・改葬許可証の受け取り

3点の書類が揃ったら、現在のお墓がある市区町村の窓口(環境課・生活環境課・市民課など自治体により異なる)に提出します。

  • 手数料: 数百円程度(自治体により異なる)
  • 発行期間: 数日〜2週間程度

発行された「改葬許可証」は、遺骨の引越し(改葬)を合法的に行うための大切な書類です。必ず大切に保管してください。


自分でやる場合の注意点

複数の遺骨がある場合

一つのお墓に複数の方の遺骨が埋葬されている場合は、一人につき一枚の改葬許可申請書が必要になります。

墓地が複数の市区町村にまたがる場合

現在のお墓の市区町村と、新しい納骨先の市区町村それぞれで手続きが必要になる場合があります。

自治体によって書式・手順が異なる

改葬許可申請書の書式は自治体によって異なります。必ず現在のお墓がある市区町村の窓口に確認しましょう。


自分でやるのが難しい場合は行政書士へ

「書類の取得先が多い」「平日に役所へ行けない」「遠方で手続きが難しい」という場合は、行政書士への代行依頼が有効です。

費用は3万〜10万円程度が目安です。弊社では改葬許可申請に詳しい行政書士をご紹介しています。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の執筆・監修

株式会社清蓮 代表取締役 眞如理恵

2008年の設立以来、お墓じまい・改葬の専門会社として全国のご家族をサポート。法令遵守と誠実な対応を理念に、書類手続きの案内から墓石撤去、海洋散骨までワンストップで支援しています。

電話で相談無料相談フォーム