宝達志水町の改葬手続き
石川県宝達志水町でのお墓じまい(改葬)に必要な書類や窓口をご案内します。
1. 改葬許可申請書の入手
2. 手続きの流れ
「受入証明書」の取得
新しい供養先(お墓、納骨堂、散骨業者など)から、遺骨を受け入れる旨の証明書を発行してもらいます。
「埋蔵証明書」の取得
現在のお墓の管理者(お寺や霊園)から、遺骨が埋蔵されている事実を証明する署名・捺印をもらいます。
「改葬許可証」の交付
宝達志水町の役所に上記書類と申請書を提出し、許可証を受け取ります。
Kaisou Guide
改葬(お墓じまい)の手続きについて
全国1,737自治体共通の情報です。お住まいの自治体の固有情報と合わせてご確認ください。
改葬とは
改葬とは、すでに埋葬・埋蔵された遺骨を別の場所へ移すことをいいます。 お墓じまい(墓じまい)は改葬の一形態で、現在のお墓を撤去し、遺骨を新しい供養先に移す手続き全般を指します。
墓地埋葬法第5条により、改葬には必ず「改葬許可証」が必要です。許可証の取得は、現在のお墓が所在する市区町村への申請が原則となるため、自治体ごとに書類や手順が異なります。
②改葬手続きの流れ(4ステップ)
現在の墓地管理者から「埋蔵証明書」を取得
現在お墓がある寺院・霊園の管理者に、遺骨が埋蔵されている事実を証明してもらいます。改葬許可申請書の証明欄に記入してもらうか、別紙証明書を取得します。
自治体へ「改葬許可申請書」を提出
現在のお墓の所在地を管轄する市区町村役所(住民課・戸籍課など)に申請書を提出します。窓口・郵送対応は自治体によって異なります。
「改葬許可証」の交付
申請書の受理後、数日〜2週間程度で改葬許可証が交付されます。この許可証がないと、新しい供養先での受け入れができません。
新しい供養先へ納骨
改葬許可証を新しい墓地・納骨堂・寺院等に提出し、納骨が完了します。海洋散骨の場合は改葬許可証の提出は不要です。
Legal Scope
清蓮ができること(合法範囲)
- 改葬手続きの流れのご説明
- 全国自治体の改葬申請書類の取得サポート
- 申請書の記入方法に関する一般的なご説明
- 提携行政書士のご紹介(代理申請が必要な場合)
- 墓石撤去工事・石材業者の手配
- 離檀交渉サポート(事前相談・同席支援)
- 取り出した遺骨の洗骨・粉骨
- 改葬後の容れ物・供養方法のご提案
- 海洋散骨の実施(改葬許可不要)
Legal Compliance
法令遵守ポリシー
改葬許可申請書の作成および提出代理は、行政書士法により行政書士のみが行える業務です。
当社では法令を遵守し、正式な代理業務は行っておりません。 必要に応じて提携行政書士をご紹介しております。
清蓮は「改葬手続きの一般的なご説明」「書類取得のサポート」「提携行政書士の紹介」を提供します。 申請書の記入・提出は必ずお客様ご自身または行政書士が行います。
提携行政書士を紹介してもらうAlternative Option
海洋散骨という選択肢
海洋散骨(粉骨後、海上にて散骨する方式)は、墓地埋葬法上の「改葬」には該当しないため、改葬許可証の取得が不要です。 お墓の移転先を検討されている方は、「お墓を持たない」選択肢として海洋散骨もご検討いただけます。
※ 遺骨を取り出す際は、墓地管理者への連絡が必要です。また節度ある方法での実施が求められます。